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会社設立

  • 2002年9月6日(大安)、有限会社を設立しました。
  • 会社設立に関する経緯・手続き等を、随時ご紹介してまいります。これから、会社を設立されようとしている方々の参考になれば幸いです。
1 会社名の決定 まず、会社の名前を決めます。会社名は、同一行政区域内、同業種で、同じ名前の会社は登記できません。 そこで、予め会社を登記しようとする地域の法務局に行って、会社登記簿から自分が設立しようとしている会社の名前が既に登記されていないかどうかを調べます。 この目的であれば、無料で会社登記簿を閲覧することが出来ます。
2 会社定款作成 会社名が決まったら、会社の定款を作成します。 定款作成を司法書士の方にお願いしても良いのですが、私は経費節約のため自分で作成しました。 山口市の場合、山口商工会議所内にある山口地域中小企業センターが 「新規開業の際の諸手続きと実務」という冊子を無料で提供しています。 この冊子の中に、会社定款のサンプルがありますので、私はこれを参考にして会社定款を作成しました。
ここで1番問題になるのが、「目的」です。 定款で言う目的とは、事業の目的ですので、例えば「コンピュータシステムの企画、開発及び販売」等です。 1度登記してしまうと、後から「あれもやろう」とした時、定款を変更しなければなりません。 つまり余分な経費がかかります。 そこで、将来少しでも可能性があるものは、できるだけ記述するようにしました。 私の場合は10項目の目的を書き並べています。 ここで記述できるものと、記述できないものがあります。 自分で定款を作成したら、法務局内にある相談窓口へ行ってみます。 私は、目的に「IT・・・」と記述したら、何やら分厚い本をめくりながら「ダメ!」と言われました。 (因みに、この本は市販されていないそうです。 何故、市販されてないのか聞いたら、「・・・・・」だからだそうです。 ホームページ上で書いてはいけないことかもしれないので伏せておきますが、興味のある方は私まで直接お問合せ下さい。) そこで、「インフォメーション・テクノロジでは?」、「情報技術では?」、「どこかの首相も言ってますよ!」と問いただすと、 「本庁に確認する」との返事。2〜3日後に連絡を受け、相談窓口に行くと答えは「No!」。 仕方がないので別の表現に書き改めました。
注意する点として、役員の住所は、住民票記載通りに記入することです。 また、会社住所も住居票通りに記載する方が良いと思います。 1度登記すると、それが住居票と違っていても、公文書は登記通りに記載しなければなりません。 私の場合、1度公証人役場で、「2丁目13−15」の標記を指摘され、「二丁目13番15号」に書き改めました。 尚、通常、住所は都道府県名から記載しますが、都道府県庁所在地については都道府県名が省略できます。
もう1つの注意する点としては、用紙サイズをBサイズで作成することです。 私は、法務局に行って確認しましたが、法律でBサイズと謳っていました。 しかし、法務局に提出する時にBサイズで提出すれば良いとのことです。 私はA4で作成し、それをB4に拡大コピーし、2つ折りにして提出しました。 尚、専用の分厚い紙に印刷し提出しなければならない、と言った助言を受けたことがありましたが、そのような規定は全くありませんでした。
3 会社印と代表者印の作成 会社登記の時、代表者印を押印します。そのため、代表者印を作成します。 私はついでだから会社印(所謂、角印)と銀行印も作成しました。
4 印鑑証明の取得 定款の公証を受ける時、印鑑証明が必要になりますので予め用意します。 用意するのは、社員全員です。 社員と言っても、有限会社の場合は出資者とほとんど同義のようです。(詳細は知りません。)
5 定款の公証 公証人役場で定款の公証を受けます。 何故、法務局へ直接持参せず、公証人役場で公証を受けなければならないのか、分かりません。 「会社定款作成」に記述したように、私はAサイズで作成しBサイズにコピーしましたが、不鮮明だったため公証人役場でコピーを取り直していただきました。 林 信次郎 様、その節はお世話になりました!
通常、定款は3部作成し、3部とも公証を受けますが、私は2部だけ公証を受けました。 定款は、代表取締役、公証人、そして法務局が保管しますが、法務局にはコピーを提出しても良いことになっています。 この時、コピーに代表取締役が「原本に相違ない」と記述し、記名、押印(代表取締役印)します。 代表取締役になる人は、会社定款に個人の実印を押印したら、それ以降会社では個人の実印を使うことはありません。 これから会社で印鑑を使用する時は、代表者印を使用することになります。
6 口座開設、出資金の払込 メインバンクを決め、口座開設の手続きを取ります。 予め目星を付けた銀行に電話で事前に話をしておき、山口銀行山口支店に赴きました。 そこで担当の方から、新規の取引はダメだといわれて一瞬びっくりしましたが、個人の口座があればOKとのことでちょっと安心。 また、山口銀行は本店が下関なので口座開設に時間がかかるとの説明を受けましたが、結局10日程かかりました。 念のため、審査に時間がかかるようですが今までに却下された会社ってあるのですか、と聞いてみたところ、過去に問題を起こした人で無ければ却下されることはない、とのことでした。
7 会社登記 公証人役場の公証を受けたら、いよいよ会社登記です。 法務局に行って登記用の書類(通称、別紙)をもらってそれに必要事項を記入します。 この書類(別紙)は、鉛筆はもちろん、ボールペンで記入してはいけません。 例によって、何故だかわかりません。 一応、担当官に確認すると、やはり「ダメ」との答え。 どうしてもボールペンを使うのならカーボン紙を敷いて記入してください、とのこと。 何がちがうの?、と聞いたのですが返事はありませんでした。
定款の原本とコピー、それに別紙を付けて会社登記の申請をします。 その足で、お世話になった相談窓口の方に報告すると、「それは良かったですね。ところで、コンピュータをやっている人でも大安とかを気にするの」と祝辞を受けました。 「・・・そういうものです。」とのお礼の言葉を述べ、その日は退散。
登記書類を出して2〜3日すると、法務局から「登記できました」との電話連絡がありました。
8 出資金払出し 法務局で、定款の原本を返却してもらい、登記簿謄本と代表者印の印鑑証明の交付を受けます。 この時受領した文書を大切に保管しておくと、若干の印紙代が節約できます。 役所等に設立の届けや助成金の申請を行いますが、この時登記簿謄本が必要になります。 でも、ほとんどの場合、登記簿謄本のコピーでも受け付けてもらえます。 私は今までに登記簿謄本の原紙を提出したのは1回だけでした。
9 会社設立届け 市役所、県税事務所、そして税務署に会社設立の届けを出します。 市役所と県税事務所への届出は、専用の届出用紙に記入し提出するだけです。 税金に関しては、税理士が関与する場合が多いですが、私の場合全て自前で処理することにしました。 よって、市役所と県税事務所への届出用紙には関与した税理士の氏名を記入する箇所がありますが、私は空欄で提出しました。
税務署への届出は少し厄介でした。 財務諸表を揃えると控除が受けられるので、財務諸表を作成することにします。 税務署への届出と財務諸表の揃え方が分からなかったので、当初は税理士の方にお願いするつもりで、商工会議所の人に税理士の方を紹介していただくようお願いしました。 しかし、税理士の方とお話しているうちに、報酬が思ったより高いので考えを改めました。 1ヶ月の報酬金額が、我々の源泉徴収税額とほぼ同額です。 考え方によっては、税金を払うために倍の経費をかけることになります。 更に、決算期には1ヶ月の報酬金額の約6倍が必要とのことでした。 私のような情報処理関係の会社ですと、1ヶ月の伝票の数は飲食店等と比較すると極端に少ないと思います。 特に、1日に発生した伝票をその日の内に処理したとして、会計ソフトを使えば5〜10分の時間で処理できます。 このことから、私は会計ソフトを購入し自分で処理することとしました。 当然、税務署に届け出る用紙の関与した税理士欄も空欄です。
10 税金と経理 前述したように、私はシェアウェアの会計ソフトAM会計を使用しています。 使い方は簡単だと思いますが、専門用語の意味が分からないと使えません。 早い話、専門用語を理解しておくことが第1の前提条件です。 書籍などを読んで専門用語を理解したら、次は勘定科目が待っています。 例えば、会社設立前に使用した経費(事務所開設費、事務機器購入、登記費用、等)は開業費という科目で処理します。 (領収書が必要になりますが、開業前なので個人名宛の領収書でもかまいません。) また、所得税の源泉徴収については預り金で処理します。 これらのことは、税務署に尋ねれば親切に教えてくれます。 (会社の決算期は、税務署の人が忙しい時期を避けた方が賢明です。)
※AM会計は、安価(\13,000)で簡単なのですが、消費税の計算ができません。消費税納税業者になってからは、弥生会計を使うようになりました。
11 助成金申請 新規創業の場合、銀行等は余程のことがない限りまず融資してくれません。 そこで、国民金融公庫等を利用することになるのですが、意外に知られていないのが公的助成金です。 山口市の場合、起業化支援補助金制度があります。 申請自体は、意外な程簡単です。 しかし、何故か利用されている会社は少ないようで、市役所の方もPRしてください、と話されていました。

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