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会社運営
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1 | 期の途中で役員報酬を増額することはできるか | 会社設立時、色々な方からのアドバイスとして、「役員の報酬は期の途中で
変更できない」、「役員報酬を下げることはできても、期の途中で上げることはできない」等をいただきました。 実際のところは、どうなのでしょうか? 法律(有限会社法)では、役員の報酬は社員総会で決定されることになっています。(役員報酬の総額を社員総会で決定し その分配方法を取締役会で決めても良いようです。)しかし、役員報酬は頻繁に変更してはならない、という規定もある ようです。また、役員賞与は損金として計上できないことになっています。これらの規定は、会社の利益操作を行って 税金逃れをさせないことが目的のようです。確かに、期末に役員賞与を出したり、期末直前に役員報酬を増額すると税金を 払わなくて済むことになります。ところが、社員総会で承認されれば役員報酬を変更することが認められているので、 これらは一見矛盾するようにみえます。 ただ、確かなことは、会社の経営状況が悪化しているときに役員報酬を下げることに関しては問題ないようです。 それでは期の途中で役員報酬を増額することはできないのでしょうか。 税務署の方に聞いたところ、社員総会で決定されれば変更できる、との事でした。 しかし、数人の税理士の方に聞いてみたところ、ほとんどの方は「できない」と話されていました。ところが、ある1人の 税理士の方が興味深いことを話されていました。その人が言うには、「普通の税理士は、増額できないと指導するが、 実際は増額できる」とのことでした。但し、頻繁に変更することは利益操作をしているとみなされるので、半年に1回報酬 を見直すことにすれば問題はないようです。 |
2002年に調べたときは上記の通りで問題は無かったようです。 2010年に指摘されたのですが、(2010年9月16日現在の)税法上では、決算後3ヶ月以内であれば役員報酬金額は変更可能となっているそうです。 例えば、税法上は3ヶ月経過後に減額されると、減額前の役員報酬額と減額後の役員報酬額との差額は税法上損金不算入(会社上経費にならないことになる)となるそうです。 つまり差額分は経費とみなされないことになるようです。 さらに、以下のケースであれば期の途中でも役員報酬の減額はできるようです。 「経営状況の著しい悪化等による期中での減額改定で、改定前の各支給額が同額で改定後の各支給額が同額である定期給与(定期同額給与)」 定期給与・・・その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして一定の要件を満たす給与 |
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2 | 健康診断の費用は福利厚生費として処理できるか | 会社設立当初は、役員2名のみでスタートしました。それまで毎年、
健康診断を受けていたので、我々も健康診断を受けることにしました。この時、この健康診断の費用を福利厚生費として
処理できるかどうか確かめるために、税務署に行ってきました。 まず始めに、税務署の相談室に行き話しをすると、担当の方が文献を紐解いて説明してくれました。その担当の方曰く 「会社で働いている人が役員だけの場合は、特定の役職だけを対象としたことになるので福利厚生費として処理できない」 とのこと。 私は、その説明で納得できなかったのでその根拠を伺ったところ、確かに対象を特定するような使い方は福利厚生費として 処理できない旨の記述がありました。しかし、私の会社はたまたま社員全員が役員だったので、福利厚生費の対象者を 区別しているわけではないと主張。担当者の方はあくまでも否定される。この攻防がしばらく続いた後、担当の方は シビレを切らして、「それじゃ、直接聞いてください」と、税務署の職員のところに案内されました。私が、再度、 その職員の方に始めから説明し尋ねると、あっさり一言「福利厚生費として処理して問題ないです」 従業員が1人でもいて、その人の健康診断の費用が福利厚生費として処理されなかった場合は、対象者を区別したと みなされ、役員の健康診断の費用も福利厚生費として処理できないことになるそうです。因みに、「40歳以上は 人間ドッグ」という区別は、40歳以上であれば誰でも可なので、区別していることにはならないそうです。従って 「40歳以上は人間ドッグ」の受診を行っていても、これは福利厚生費として処理できるようです。 |
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